国土交通省は、3月2日、「原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置」の期間の延長を発表した。
原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置は、平成25年4月26日から、原発事故により避難して二重生活を強いられている家族の再会を支援する目的で実施。
これまで、今年3月31日までとしていたその期間を、当面、来年(平成31年)の3月31日(日)まで延長する。
1.対象者
原発事故発生時に福島県浜通り・中通り(原発事故による警戒区域等(※1)を除く。)又は宮城県丸森町(以下「対象地域」)に居住しており、原発事故により避難して(※2)二重生活を強いられている母子避難者等(妊婦を含む。)及び、対象地域内に残る父親等(妊婦の夫を含む。)(※3、4)
※1:警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定されている、又はされていた区域及び特定避難勧奨地点の設定を受けた地点。
※2:同一市町村内に避難している場合は対象とならない。
※3:子ども:満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者。
※4:母が対象地域内に残り父子が避難する場合や、父母が対象地域内に残り子が避難する場合も対象となる。
2.対象車種
中型車以下(対象者が運転又は同乗している車両)
3.対象走行
東北自動車道、常磐自動車道等の対象路線内における、母子等避難先の最寄りインターチェンジと父親等居住地の最寄りインターチェンジ間の走行(途中乗車・下車不可)
・対象地域内に残る父親等が母子等避難先に向かう場合も対象。
・出口料金所で確認用書面を提示が必要。
・入口料金所、出口料金所では一般レーンを通行する必要がある。
・ETC無線走行では無料措置されない。また、スマートIC(ETC専用IC)から出入りした場合は無料措置されない。
・首都高速、東京外環道など、福島県・宮城県内のNEXCO路線と別料金の高速道路は対象外。また、これらの路線を経由した後のNEXCO路線の走行(首都高速を経由して東名高速を走行した場合等)は対象外になる。
4.申込・利用方法
(1) 上記対象地域内の避難元市町村へ、証明書の交付を申請する。
・申請書は原則市町村窓口に直接提出。ただし、特段の事情がある場合は郵送可。
・申請に際しては、対象者の現在の居住地を確認する書面(及び原発事故発生時に住民登録されていない場合は当時の居住地を確認する書面)等が必要。
・市町村の申請窓口や申請に必要な書面等の詳細については、国土交通省又は復興庁のホームページで確認のこと。
・父親等が対象地域内の別の市町村に移転している場合も、避難元市町村に申請すること。
・証明書には、対象者の氏名、現在の居住地、対象となる利用区間等が記載される。
(2) 証明書の交付を受けた後、対象となる走行に対し無料措置を適用する。その際、出口料金所では、入口料金所で受け取った通行券とあわせて、下記の書面の提示が必要。(原本の提示が必要:コピー不可)
① 無料措置の対象者であることの証明書
② 対象者本人であることを確認するための書面
(運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的機関が発行するもの)
■ 対象となる母子避難者等の元の居住地
■対象路線
・首都高速、東京外環道など、福島県・宮城県内のNEXCO路線と別料金の高速道路は対象外。
また、これらの路線を経由した後のNEXCO路線の走行(首都高速を経由して東名高速を走行した場合等)は対象外。
・対象地域から磐越道(新潟中央JCT)、北関東道・上信越道(高崎JCT・藤岡JCT)等を経由して西日本方面まで利用する場合も対象。 ※別料金となる道路は除く。