令和元年台風第19号による災害が、特定非常災害特別措置法に基づく特定非常災害に指定され、運転免許証をはじめとする許認可等の存続期間(有効期間)の延長等の措置が講じられることとなった。
これに伴い警察庁は、災害救助法が適用された市町村の住民に対し、延長・猶予の対象や手続き方法の詳細について、居住地域の都県警察まで問合せするよう案内している。
[特定非常災害指定による措置]
①許認可等の存続期間(有効期間)の延長
一定の地域(※1)住民を対象に、運転免許のような許認可等(令和元年10月10日以後に満了するもの)について、存続期間(有効期間)が令和2年3月31日(火)まで延長される(※2)。
<許認可等の満了日が延長される主な例>
・運転免許証の有効期間の延長(道交法)
・猟銃等の所持の許可の有効期間の延長(銃刀法)
・犯罪被害者等給付金の申請期間の延長(犯罪被害者支援法)等
(※1)令和元年台風第19号に際し災害救助法が適用された市町村(令和元年台風第19号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について:
・【第13報】(10月19日21時15分公表):http://www.bousai.go.jp/pdf/r1typhoon19_relief13.pdf
・災害救助法の適用状況(一覧):http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
(※2)措置に関する告示:https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/kokuji/kokkakouan/20191018honbun.pdf
②期限内に履行されなかった届出等の義務の猶予
法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、令和2年1月31日(金)までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われない。